保険契約者から
給付金・保険金の受取を指定された人のことをいいます。
入院や通院した場合に支払われる給付金は
被保険者本人が受取人
死亡した時に支払われる保険金は
配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。
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がん・医療・生命・介護保険・個人年金
2008年03月22日
解約払戻金【かいやくはらいもどしきん】
給付金・保険金【きゅうふきん・ほけんきん】
クーリング・オフ制度【くーりんぐ・おふせいど】
保険をいったん申し込んだ後に
取り消すことのできる制度です。
ご契約の撤回(クーリングオフ)可能期間は
口座振替契約であれば
契約日からその日を含めて8日間以内に
書面にてアフラックに申し出ていただく必要があります。
お電話やメールでは承ることができませんのでご了解ください。
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がん・医療・生命・介護保険・個人年金
取り消すことのできる制度です。
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口座振替契約であれば
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がん・医療・生命・介護保険・個人年金
2008年03月21日
契約応当日【けいやくおうとうび】
2008年03月15日
契約日【けいやくび】
保険契約が成立する日。
ただし
契約日と保障が始まる責任開始日(期)
とは異なりますので
注意が必要です。
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がん・医療・生命・介護保険・個人年金
ただし
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がん・医療・生命・介護保険・個人年金
2008年03月14日
契約年齢【けいやくねんれい】
2008年03月13日
2008年03月12日
高度障害状態【こうどしょうがいじょうたい】
高度障害保険金の支払対象となる障害のことで
具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
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がん・医療・生命・介護保険・個人年金
具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
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